出産という大きなライフイベントを迎える年に「ふるさと納税」を行う場合、例年通り「ワンストップ特例でやろう!」と安易に考えで進めると「せっかくの控除が無効になった」「上限額を超えて大損してしまった」という失敗が非常に起きやすくなります。
新しい家族を迎える「出産」の年。
バタバタと忙しい日々の中でも「ふるさと納税でおむつやベビーグッズをもらいたいな」
「少しでも節税したいな」と考える方は多いのではないでしょうか。
私の場合働いていたので、育休取得すると収入が減るということもあり、
「少しでもお得に…!!!」と考えていました。笑
しかし、出産年のふるさと納税は「例年通り」にいかない罠がたくさん潜んでいます。
いつも通りにワンストップ特例で済ませようとしたり、前年と同じ金額を寄付したりすると、
あとで大損してしまうリスクもあります。
この記事では、出産年にふるさと納税をするときの
「申請方法の注意点」や「上限額(限度額)が変わる理由」、そして我が家がたどり着いた
一番おトクな申請の組み合わせを書いております。
目次
1. 最大の罠:出産年は「ワンストップ特例」が使えなくなる!?
いつもなら、5自治体以内に寄付して書類を送るだけで終わる便利な制度「ワンストップ特例制度」。
ですが、出産した年はワンストップ特例が使えなくなる(無効になる)可能性が非常に高いです。
Q. なぜ使えなくなる可能性があるのか?
→A. 出産にかかった入院費や通院費が高額になった場合、
税金を戻してもらうために「医療費控除」を申請することが多いからです。
日本の税制では、「医療費控除などのために確定申告をする人は、ワンストップ特例は使えない」
というルールがあります。
注意!ワンストップを出した後に確定申告をすると…
すでに自治体へワンストップ特例の紙を郵送していても、後から確定申告をした時点で
ワンストップ特例の申請はすべて上書きされて「無効」になります。
どう申請するのが正解?
出産年で医療費控除を受ける場合は、ふるさと納税の分もすべてまとめて「確定申告」で一括申請します。
確定申告をする際は、医療費の明細だけでなく、ふるさと納税の「寄附金控除」も必ず忘れずに記入して提出してください。これを忘れると、ふるさと納税の控除が一切受けられなくなってしまいます。
2. 医療費控除は「世帯で収入が多い方」が申請したほうが絶対にお得!
「じゃあ、出産にかかった医療費は、出産した私が確定申告しなきゃいけないの?」というと、
実はそうではありません。
共働き夫婦の場合、医療費控除は生計を一にしていれば、
「世帯まとめて収入が多い(税率が高い)方の名義」で申請するのが一番おトクになります!
日本の所得税は収入が多い人ほど税率が高くなる仕組み(累進課税)なので、
税率が高い人が医療費控除を申請したほうが、戻ってくる税金(還付金)が多くなるんです。
💡 我が家の最適解はこれでした!
我が家は夫の方が収入が高かったため、夫の口座・名義で家族全員分の医療費をまとめて確定申告
しました!
この「医療費控除は夫が申請する」という選択をしたことで、
我が家のふるさと納税の申請スタイルは以下のようにきれいに分かれました。
- 👨 夫の申請:【医療費控除】+【夫名義のふるさと納税】をまとめて確定申告
※夫は確定申告をするので、夫のふるさと納税にワンストップ特例は使えません。 - 👩 妻(私)の申請:通常通り【ワンストップ特例】でOK!
※私は確定申告をする必要がなくなったため、自分名義のふるさと納税は
いつも通りワンストップ特例だけで完結できました!
3. 収入減少に注意!「育休取得時の上限額激減」の罠
夫側は確定申告で一括、妻側はワンストップ特例でラクチン!…と、
これで一安心したいところですが、もう一つだけ大きな罠があります。
それが、「育休取得による収入減少」です。
我が家の場合は夫と私の両方が育休を取得していたので、これはかなりアンテナを張っていた話題でした。
ふるさと納税の上限額は、その年の「課税される年収」で決まります。
産休・育休中にもらえる「出産手当金」や「育児休業給付金」はすべて非課税(税金がかからない)
のため、ふるさと納税の上限額を計算するときの年収には1円もプラスできません。
- 夫:大体いつもの年収(※医療費控除を乗せる+育休取得しているので上限額は少し下がります)
- 妻(私):仕事を休んだ分、計算上の年収が減るため、ふるさと納税の上限額が大きく下がる
私は「前年と同じくらい寄付できるかな?」と最初は思っていたのですが、
危うく上限オーバーして大損するところでした……!
妻名義でふるさと納税をする場合は、
必ず「産休に入るまでに会社から実際に支払われた給与・ボーナスの額面(源泉徴収票に載る金額)」だけでシミュレーションをし直してくださいね。
ただし、産休~育休の間でボーナスが支払われたり、給与が支払われる会社もあります。
それらは源泉徴収票に載る金額となりますので、ここも気にしておいてください!
| 収入の種類 | ふるさと納税の計算に含める? |
| 会社からの給与・ボーナス | 含める(課税所得) |
| 出産手当金・育児休業給付金 | 含めない(非課税所得) |
4. 【失敗しない】我が家が実践したスケジュール
夫婦で賢く役割を分担して、確実に控除を受けるためのステップです。
1.夫婦それぞれの「今年の正確な年収」を把握する:12月上旬.
夫は1年間の見込み年収を。妻(私)は、産休・育休の手当金を除いた
「会社から実際に支給された給与・ボーナス」の合計額を出します。
2.家族全員の医療費を合算する:12月中旬.
妊婦健診、出産入院費、通院の交通費など、かかった医療費をすべて集め、
出産育児一時金(50万円)などでカバーされた分を差し引きます。
3.上限額を計算してふるさと納税を完了:12月下旬.
夫は「減額された年収」+「医療費控除あり」の条件で、妻は「減額された年収」で
それぞれサイトでシミュレーションし、12月31日までに寄付を済ませます。
※妻はこの時点で自治体へワンストップ特例の手続きをします。
4.夫がまとめて確定申告をする:翌年2月〜3月.
年が明けたら、夫がマイナポータルなどを使い、
「家族分の医療費控除」と「夫名義のふるさと納税(寄附金控除)」をセットで確定申告します。
5. まとめ:賢く役割分担して、おトクに育児をスタート
出産年は働き方も医療費もガラッと変わるため、一見ややこしく感じます。ですが、我が家のように、
- 収入の多い夫 = 医療費控除+ふるさと納税を【確定申告】
- 産休・育休の妻 = 下がった上限額の範囲内で【ワンストップ特例】
と綺麗に整理してしまえば、お互いのメリットを最大限に活かしつつ、
手続きのモレも防ぐことができます。
ふるさと納税では、おむつやおしりふき、ベビーベッド、離乳食グッズなど子育てに大活躍する
返礼品がたくさん選べます。



「少しでもおトクに…!」という気持ちを大切に、ぜひこのやり方を参考に賢く節税して、
ハッピーな育児ライフを迎えてくださいね!
それでは、全ての妊活戦士&ママに幸あれ!
